余剰買取の太陽光発電は確定申告が必要?不要?気になる調査結果

太陽光発電-確定申告-税金

太陽光発電は電気代の節約だけではなく、売電による利益も期待できます。

売電によって、太陽光発電のもとを取っていくことになります。

ところで、太陽光発電による売電収益は確定申告が必要なのでしょうか?

確定申告は、サラリーマンの方であれば年間20万以上の雑所得があれば必要になります。

一条工務店の家だと、搭載する太陽光発電が10kW近くになることも多いです。

我が家の太陽光発電は9kWですが、ほぼ確実に年間の売電収入が20万円を超えます。

「確定申告が必要なんじゃないかなぁ?」と気になっている方、心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

これから太陽光発電を搭載した家を買おうとしている方にとっては、知っておいたほうが良い話です。

今回は太陽光発電による収益について、確定申告が必要なのか、不要なのか書かせていただきます。

太陽光発電による収入は確定申告が必要?不要?

先に結論から書きます。

太陽光発電による収入は、ほとんどのケースで確定申告が不要です。

それでは、詳しく説明していきます。

そもそも確定申告って何?

一般的なサラリーマンを前提に説明します。

確定申告とは今まで無縁だった、という方も多いはずなので、確定申告って何?ってところから。。

サラリーマンにとっての確定申告とは、給料以外の収入、雑所得に対してかかる税金を支払う作業です。

確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。
個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

引用:確定申告|wikipedia

給料以外の収入(雑所得)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

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太陽光発電による収入は年間20万を軽く超える

一条工務店の家だと大容量の太陽光発電が搭載されることになります。

それにより、年間20万の雑所得なんて壁は簡単に突破できてしまいます。

高いパフォーマンスでどんどんお金を生み出してくれるのはありがたいことです。

しかし、そうなると今度は税金の心配が出てくるんですよね。

年間20万を超えるのであれば、確定申告が必要なのではないか?と思われることでしょう。

それでも確定申告が不要なケースがほとんどです。

太陽光発電の収入に対して確定申告が不要な理由

それは減価償却にあります。

たとえばですが、年間30万円の売電による収益が発生したとしましょう。

この30万円に対して税金がかかりますが、経費を差し引くことができます。

ここで言う経費とは、太陽光発電を購入したお金になります。

太陽光発電を購入したお金は経費になります。

太陽光発電の耐用年数は17年と指定されていて、その期間は売電による収入を確定申告のときに経費として差し引くことができます。

詳しい計算方法

我が家を例に説明します。

前提条件は以下です。

買取方式:余剰買取
太陽光発電:9kW
太陽光発電の設備:300万円
年間の発電量:9,000kWh
売電単価:33円/kWh
発電した電気を自分で使った比率:50%

1年を通して、売電による収入は9,000kWh x 33円/kWh = 約30万円となります。

1年間の減価償却費は1/17、つまり300万円 ÷ 17万円 = 約17万円となります。

この17万円のうち、経費にできるのは50%になるので、8.5万円になります。

よって、1年間の雑所得は17万 – 8.5万円 = 8.5万円になります。

この結果より、雑所得が20万円を超えませんので、確定申告が不要である、ということになります。

この計算は余剰買取のものです。

全量買取だとまた少し計算方法が異なります。

全量買取の場合、発電した電気はすべて売電に回されるため、100%経費に計上できます。

上の説明にある「発電した電気を自分で使った比率」を気にしなくて良いということです。

おわりに

以上の結果より、太陽光発電による収入はほとんどのケースで確定申告が不要であることがわかりました。

ただし、これは一般家庭なら、というのが前提です。

一般家庭とは、サラリーマンが住宅ローンを組んで家を建てた、というようなことを想定しています。

個人で事業を持っていたりすると、また話は変わってきますのでご注意ください。